友人が多重債務(300万ぐらい?
)を10年程、滞納してます。
国保を作る関係で住民票を移したそうです。
督促がくれば返金したいそうですが、収入が月10万円程で家賃が6万円で超ギリギリの生活みたいです。
親も亡くなり身内もいません。
どうにかなりますか?
(返済額を少なくするとか)弁護士に頼む費用も高額だと無理みたいです。
法外な利息を取られたりしていない限り、どうにもなりませんね。
法外な利息での貸借の場合は、法内利息で計算し直され、金額が減ったり、あわよくば払いすぎということで戻ってきたりもします。
まぁ、ご友人の返済状況も分かりませんので、これ以上細かいことは分かりません。
これ以外には、どこかからお金を工面し返済する/自己破産等の方法を考えるなど、何種類か選択肢はあるかとは思いますが、10年も滞納しているとなると、ご自分だけでの処理は難しいでしょうね…。
弁護士さんでも、無料で相談に乗ってくれるところもあります(実際に動いてもらう際には料金が発生しますよ)。
弁護士会のようなところを調べてみると良いかと思います。
当番制で、相談にのってくれるところがあったかと思いますよ。
過払い請求しようと5社から履歴請求しているものですが、アコムが履歴請求時から債務ゼロで和解しませんかと言われて返事保留にしたままです。
計算してみるとやはりかなりの過払い発生してまして電話でゼロ和解は断ろうと思っていますが、アコムは債務ゼロ和解でも後から過払い請求出来る、返済日に支払わなくて良くなるので先に和解した方が…と言うのですが和解後の請求出来るのでしょうか?
また返済は過払いになっても支払わなくてはならないのでしょうか?
ちなみにCFJは履歴がまだ届いていないですが返済日に電話したもので返済を先にと言われましたが履歴が届くまて待って欲しいと言ったらしぶしぶ了解。
延滞金発生しますとの事でした。
ご回答宜しくお願いします!
数年前のクレジットカードの残金が残っていると連絡が来たので、質問させて頂きます。
【性別/年齢/家族構成/居住形態】 男/ 26才/ 独身・マンション・ 【職種/雇用形態/勤続年数】 契約社員・ 3年2ヶ月 【税込み年収/月の手取額/賞与】 300万/22万、ボーナス年無し 【債務詳細】 JALクレジットカード『DC』 【滞納の有無】 1社、H18年10月より滞納 【相談内容】 2年前の滞納分を支払うように電話が掛かってきました。
① 数年前の残金が残っている証拠を求める方法は御座いますでしょうか。
② 利率が20%以上になっているのですが、月賦販売法では6%ではないのでしょうか ③ 本当に支払いの必要がある場合に『遅延損害金0円』、半年程度のスパンで分割に出来る方法は御座いますでしょうか お手数お掛け致しますが、上記三点の返答をお願い致します。
以前、JALカードの支払いが出来なくなり強制解約になりました。
(18年10月頃、100000程度)⇒他数社のも同様に支払い不可だったため小額ですが お支払いすることが出来ませんでした。
数ヵ月後に『裁判する』旨の書類がJALを含め数社から通知が来た為、 両親に相談して完済致しました。
支払い完了後から、マンションの引越しをして(固定電話変わらず)別のところに住んでいる間も連絡がなくそのまま、2年以上連絡がなかったのですが、『UFJニコス』から連絡があり 当時の残金が15万円残っていて、遅延損害金を含め24万円の支払いの必要があると 言われました。
過去に連絡がなかったことから不安に思い、文書での郵送を要望して本日は終了致しましたが今後はどのように対応すべきなのか、ご質問をさせて頂いております。
※何故、ニコスから連絡が来るのかと、確認したところ 『JAL_DC』⇒『UFJニコス』に変わった為とのことです。
※以前の住所や、過去の支払い時に使用していた銀行の名前を知っているので詐欺ではないと思っております
まずは、CIC等の個人情報を扱ってる機関に自分の債務がどれだけ、どんな形で残ってるか調べてみるか、または、債権者へ直接、取引履歴の開示を申請して債権者からの回答が出揃ったら、地域の法律無料相談に行ってみてはいかがですか?
抵当権と根抵当権の違いと債務者の住所の変更について解説に抵当権の場合、抵当権の債務者の住所の変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に抵当権を申請するときは、それに先立って変更の登記をすることを要しないとあるのに対して、根抵当権の場合、同様に他の不動産に対して追加設定登記をするときは、先立って変更の登記をすることを要するとあるのですがなぜですか?
また、根抵当権の場合、「他の不動産に対して追加設定登記をするときは」と限定されているのですが共同根抵当権ではなく互いに独立した根抵当権を設定することはできないのですか?
共同根抵当権は、登記が効力要件であり、追加設定の場合には、根抵当権の極度額・債権の範囲・債務者は、既登記のそれと完全に一致している必要があります。
抵当権は特定の債権を担保するものですから、債務者の表示が異なっていても、被担保債権が同一であれば、当然に共同抵当権となりますが、根抵当権は設定行為により定められた極度額・債権の範囲・債務者における不特定の債権を担保するものですから、債務者の表示が異なっていては、被担保債権が同一であると判断することはできません。
なお、別個独立した根抵当権を設定することについては何ら制約はありません。
ただし、現在の債権の保全を強固にするために、追加設定により担保不動産を増やしているのであり、今後さらに融資する予定もないのに、新たな根抵当権を設定することは無意味です。